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小松島市の南部,金磯町にある病院です。


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居宅介護支援事業運営規程

        小松島金磯病院 指定居宅介護支援事業運営規程

(事業の目的)

第1条

医療法人 加藤会 が開設する、小松島金磯病院(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者が、要護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条

1)事業の実施に当たっては、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する 能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮しなければならない。
2)事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮しなければならない。
3)事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うよう配慮しなければならない。
4)事業の運営に当たっては、市町村・介護老人支援センター・他の指定居宅介護支援事業者・介護保険施設等との連携に努めなければならない。

(事業所の名称等)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
 
名称   小松島金磯病院 
 所在地  小松島市金磯町10-19

(職員の職種・員数・及び職務内容)

第4条

事業所に勤務する職種・員数・及び職務内容は次の通りとする。
 管理者   1名(常勤)
管理者は、事業所の従事者の管理、指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。 
 介護支援専門員  1名以上(常勤)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の業務を行う。

営業日及び営業時間

第5条 

事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
 営業日  月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、盆、12月29日から1月3日迄を除く。
 営業時間  月~金曜日 午前9時から午後6時迄とする。
 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

居宅介護支援事業の内容

第6条 
指定居宅介護支援の内容は次の通りとする。 
 居宅サービス計画(包括的自立支援プログラム使用)の作成・実施 
 居宅サービス計画作成に当たって、サービス担当者会議の開催(当事業所にて)サービス担当者からの専門的意見の聴取。 
 居宅サービス計画の実施状況の把握、必要に応じて、居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供 
 介護保険施設への入院入所の紹介、介護保険施設からの退院退所時の居宅サービスの作成等の援助。 
 利用者との相談業務(当事業所にて)および利用者宅への訪問(1ヶ月に1回以上)の実施。 

利用料等

第7条
1)指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとする。
2)次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
3)前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

通常の事業の実施地域

第8条 
通常の事業の実施地域は、小松島市及び周辺区域とする。

その他運営に関する重要事項

第9条 
1)事業所は、介護支援専門員の資質の向上のために、研修の機会を確保すると共に業務体制を整備する。
2)従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3)従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とする。
4)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 
5)従事者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、居宅サービス事業者等からの利益の収受をしてはならない。
6)この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人加藤会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 附 則

 この規定は、平成12年4月1日から施行する。
 この規定は、平成29年2月1日から施行する。
 この規定は、令和5年11月1日から施行する。
 この規定は、令和7年1月1日から施行する。


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